給食の放射能濃度測定について

 

容器4種類

弊社での放射能ベクレル検査はEMFジャパン株式会社製 EMF211型ガンマ線スペクトロメータを使用しております。このEMF211型ガンマ線スペクトロメータはNaI(Tl)シンチレータの中でも非常に感度の高い検出器を採用した機器です。

 

 

 

給食の安全を証明するために

学校、保育園、病院、特老、老健などの各種給食の放射能濃度の測定を実施しております。官公庁(国、地方公共団体)はじめ民間給食の放射能濃度検査を実施しております。

測定手順、測定手順画像はこちら

学校給食センター向けの詳しい資料を送付致します。
ご希望の場合はこちらからお申し込みください。

【教育委員会、学校給食センターの皆様へ】
放射線の基礎講習や実習などを通して放射線に関する講師派遣をしております。
給食に携わる職員はもちろんのこと、保護者、児童生徒や地域住民向けに
実施することが可能です。詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。

なお、学校では文部科学省「子どもと社会の架け橋」サイトにて弊社の教育支援が
提案として掲載されておりますのでご活用下さい。サイトはこちら
子どもと社会の架け橋

給食用放射能濃度検査サービス

標準タイプ検出器の測定下限値(30分測定時)

検査容積 Cs-137
測定下限値
Cs-134
測定下限値
検査下限値
350ml 10Bq/kg 10Bq/kg ご希望の下限値で計測致します。
500ml 5Bq/kg 5Bq/kg
1,000ml 2Bq/kg 2Bq/kg
1,500ml 1Bq/kg 1Bq/kg

表記の測定下限値は各容器に密度1.0g/立法センチメートルの試料を充填し30分間測定した時の測定下限値を示したものであり検体の密度により増減致します。
検体の密度が低いと思われる場合は30分の測定ではなく時間での測定をお勧めする場合がございますのでご了承下さい。1時間までの測定は追加料金は発生しません。

※自治体様の要望多数につき送料込みプランを追加しました。

【放射能濃度測定コース】

 ・プランA(送料元払い)
        3営業日以内に結果を指定方法にて報告し報告書を郵送致します。
        検体は元払いでお送り下さい。
        (配送会社の指定はありません)
        料金:1検体4,000円(税込4,320円)
 ・プランB(着払送料込み) 
        3営業日以内に結果を指定方法にて報告し報告書を郵送致します。
        検体は印刷済の指定着払用紙でお送り下さい。
        (ヤマト運輸を使用します)
        料金:1検体6,000円(税込6,480円)
 
 検体到着後、3営業日以内に検査を実施しご指定の方法(電話、FAX、メール)に て結果を速報します。正式な報告書は後日、郵送となります。

【測定検体到着当日の測定サービス開始】

前年度にテスト実施してまいりましたが今年度から本格運用致します。
検体到着後、当日中に検査を実施しFAXまたは電話にて結果を速報します。
正式な報告書は後日、郵送となります。(検体到着時間により夜間に終了する場合があります。連絡可能時間等についてはご相談下さい。)
特急検査料金として別途4,000円(税込4,320円)が検査料金に加算されます。
なお、特急検査は一日の検査可能数に限りがあります。特急検査をお申し込みの際は必ず事前予約下さいますようお願い致します。
 ※特急検査は土日祝日も問わず対応致します。

検査導入例

文部科学省「給食モニタリング」と同様の場合、任意の給食1食(牛乳、主食、主菜、副菜、汁物、その他)を送付頂きます。月4回の検査で月額16,000円(税込17,280円)で実施でき春夏冬休期間を考慮すると年間検査費用負担を軽減しての委託検査が可能です。
1食分の検査ではなく食材単体の測定も可能となっております。
また、回数にかかわらず1回または数回の検査も可能です。
詳しくは弊社放射線担当までお問い合わせ下さい。

測定方法

文部科学省
「NaI (Tl)シンチレーションスペクトロメータ機器分析法」に準拠
厚生労働省
「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に対応
 
厚生労働省より設定された食品中の放射性物質に係る基準値(平成24年4月1日より施行)
核種 食品中の放射性物質に係る基準値の設定(案)(平成24年2月薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会)に基づく飲食物摂取制限に関する基準値
放射性セシウム
(セシウム134および137)
ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 10Bq/kg
原料に茶を含む清涼飲料水
飲用に供する茶
乳および乳飲料※1 50Bq/kg
乳児の飲食に供することを目的として販売する食品※2
上記以外の食品(乳等を除く) 100Bq/kg

※1乳等省令第2条第1項に規定する乳および同条第40項に規定する乳飲料
※2乳等省令第2条第12項に規定する乳製品(乳飲料を除く)並びに乳及び乳製品を主要原料とする食品
検査につきましては、以下の状態で行う必要があります。

  1. 製造し、又は加工した食品については、原材料だけでなく、製造し、又は加工された状態
  2. 飲用に供する茶にあっては、飲用に供する状態
  3. 食用植物油脂品質表示基準(平成12年農林水産省告示第1672号)第2条に規定する食用サフラワー油、食用綿実油、食用こめ油及び食用なたね油にあっては、油脂の状態
  4. 原材料を乾燥し、通常水戻しをして摂取する食品のうち、加工食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第513号)に規定する乾燥きのこ類及び乾燥野菜並びに乾燥させた海藻類及び乾燥させた魚介類等にあっては、水戻しをして食用に供する状態

乾燥きのこ類は、日本標準商品分類(以下「商品分類」という。)に示された乾燥きのこ類のうち、しいたけ、きくらげなどが該当する。乾燥野菜は、商品分類に示された乾燥野菜のうち、フレーク及びパウダーを除くものとし、かんぴょう、割り干しだいこん、切り干しだいこん、ぜんまい、わらび、いもがらなどが該当する。乾燥させた海藻類は、商品分類に示された加工海藻類のうち、こんぶ、干わかめ類、干ひじき、干あらめ、寒天などが該当する。乾燥させた魚介類は、商品分類に示された素干魚介類のうち、本干みがきにしん、棒たら、さめひれなど、煮干魚介類のうち、干あわび、干なまこなどが該当する。

米、牛肉、大豆など基準値の経過措置が適用される食品においては、経過措置の設定について(PDF)をご参照ください。

農林水産省により設定された許容値(平成24年2月3日施行)
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値
(平成24年2月農林水産省消費・安全局長・生産局長・林野庁長官・水産庁長官通知)
肥料 400Bq/kg(製品重量)
土壌改良資材
培土
家畜用敷料
飼料 100Bq/kg(粗飼料は水分含量8割ベース、その他飼料は製品重量)
80Bq/kg(製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース)
家きん 160Bq/kg(製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース)
100Bq/kg(粗飼料は水分含量8割ベース、その他飼料は製品重量)
養殖魚 40Bq/kg(製品重量)

製品重量とは、配合飼料等、家畜に給与される製品段階の重量とする。

測定方法は法律またはガイドライン等が改正された場合はその方法に従い見直しをしたうえで実施させていただきます。